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最高裁判所第二小法廷 昭和35年(あ)98号 決定 1960年7月18日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人増淵俊一の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は法令違反の主張に帰し(なお、犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪の教唆犯が成立するものと解するを相当とするから、原判決及び第一審判決には所論のような違法は認められない。)、同第二点は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条所定の適法な上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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